目次
  1. 「温泉」の意味と使い方
  2. 「銭湯」の意味と使い方
  3. 語源・由来
  4. スーパー銭湯との違い
  5. よくある質問
結論

「温泉」は、地中から湧き出る水の「成分や温度」で定義されるもので、源泉温度が25℃以上、また特定の成分を含むものを指します。「銭湯」は、地域住民の衛生のために設けられた「入浴施設」のことで、入浴料金に上限があります。温泉は「水質」、銭湯は「施設の目的」で定義されており、温泉を使った銭湯も存在します。

温泉

おんせん
水質(成分・温度)で定義
温泉法(環境省)が管轄

銭湯

せんとう
施設の目的で定義
公衆浴場法(厚生労働省)が管轄
項目 温泉 銭湯
定義の基準 水質(成分・温度) 施設の目的・形態
根拠法 温泉法(環境省) 公衆浴場法(厚生労働省)
水質の条件 25℃以上または特定成分を含む 規定なし(水道水でも可)
料金 規制なし(施設が自由に設定) 上限あり(物価統制令で規制)
主な目的 保養・療養・観光 地域住民の日常的な衛生
立地 温泉地・観光地に多い 住宅街に多い

「温泉」の意味と使い方

「温泉」は、温泉法(環境省管轄)によって定義されており、地中から湧き出る水のうち、以下のいずれかの条件を満たすものを指します。

  • 源泉温度が25℃以上であること
  • 25℃未満でも、指定された19種類の成分(リチウムイオン、硫黄、ラドンなど)のうち1つ以上が規定量以上含まれていること

つまり、温泉は「お湯の質」で定義されるものであり、施設の種類や料金は関係ありません。温泉旅館でも日帰り入浴施設でも、条件を満たせば「温泉」と名乗ることができます。

なお、温泉には成分表示の義務があり、泉質や効能、加水・加温の有無などを掲示しなければなりません。

「温泉」を使った例文
  • 週末に箱根の温泉に行ってきた。
  • この温泉は硫黄の香りがする。
  • 温泉に浸かると疲れが取れる。

「銭湯」の意味と使い方

「銭湯」は、公衆浴場法(厚生労働省管轄)で「普通公衆浴場」または「一般公衆浴場」に分類される入浴施設です。地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されることを目的としています。

銭湯の大きな特徴は、物価統制令によって入浴料金の上限が決められていることです。料金は都道府県ごとに異なりますが、2026年現在、東京都では大人550円が上限となっています。

銭湯のお湯は水道水を沸かしたものが一般的ですが、温泉成分を含んだお湯を使用している「温泉銭湯」も存在します。

「銭湯」を使った例文
  • 家の風呂が壊れたので、近所の銭湯に行った。
  • 昔ながらの銭湯には富士山の壁画がある。
  • 銭湯の煙突は下町の風景に欠かせない。

語源・由来

「温泉」の由来

「温泉」は、「温かい泉(いずみ)」という意味の漢語です。日本では古くから温泉が利用されており、『日本書紀』や『万葉集』にも温泉に関する記述が見られます。

日本の温泉文化は世界的にも有名で、火山国である日本には約3,000か所もの温泉地があると言われています。

「銭湯」の由来

「銭湯」は、「銭(お金)を払って入る湯」という意味です。江戸時代に庶民の間で広まり、社交場としても機能していました。

各家庭にお風呂がなかった時代、銭湯は地域住民の衛生を守る重要な施設でした。現在は家庭風呂の普及により減少傾向にありますが、地域のコミュニティとして愛され続けています。

スーパー銭湯との違い

「スーパー銭湯」は、銭湯と同じ公衆浴場法の適用を受けますが、「その他の公衆浴場」に分類されます。

項目 銭湯 スーパー銭湯
分類 普通公衆浴場 その他の公衆浴場
目的 地域住民の衛生 保養・休養・娯楽
料金規制 あり(上限設定) なし(自由設定)
設備 シンプル 多彩(サウナ、露天風呂など)

スーパー銭湯は娯楽施設としての要素が強いため、料金規制がなく、施設ごとに自由に料金を設定できます。また、温泉を引いているスーパー銭湯も多く、「天然温泉」を売りにしている施設もあります。

よくある質問

Q
温泉を使った銭湯はある?
A
あります。「温泉銭湯」と呼ばれ、温泉成分を含んだお湯を使用しながら、銭湯として営業している施設です。東京都内にも複数存在し、銭湯料金で温泉に入れるのが魅力です。
Q
銭湯の料金はなぜ安い?
A
銭湯は地域住民の衛生を守る施設として、物価統制令により入浴料金の上限が決められているためです。また、水道料金や税制面での優遇措置も受けています。
Q
25℃未満でも温泉と呼べる?
A
呼べます。源泉温度が25℃未満でも、温泉法で定められた19種類の成分のうち1つ以上が規定量以上含まれていれば「温泉」に該当します。このような温泉は「冷鉱泉」と呼ばれることもあります。
Q
「温泉」と「銭湯」、管轄する省庁は?
A
温泉は「温泉法」により環境省が管轄し、銭湯は「公衆浴場法」により厚生労働省が管轄しています。それぞれ別の法律で定義されているため、温泉を使った銭湯は両方の法律が適用されます。