被害届
ひがいとどけ
かんたんに言うと
「被害届」は、犯罪の被害に遭った人が警察に被害の事実を届け出る書類です。あくまで被害を申告するものであり、犯人の処罰を求める意思表示は含まれていません。
「被害届」の意味
「被害届」は、犯罪の被害者が警察などの捜査機関に対して、犯罪被害に遭った事実を申告する届出です。犯罪捜査規範61条に規定されています。
被害届の法的位置づけ
被害届は捜査のきっかけ(捜査の端緒)となりますが、届出によって捜査機関に捜査義務が生じるわけではありません。捜査を開始するかどうかは捜査機関の判断に委ねられています。
被害届と告訴の違い
被害届は被害事実の申告のみですが、告訴には「犯人を処罰してほしい」という意思表示が含まれます。親告罪の場合、被害届だけでは起訴できません。
読み方・表記
「被害届」の読み方は「ひがいとどけ」です。
「被害」は「ひがい」、「届」は「とどけ」と読みます。「届」は「届出(とどけで)」「届け先(とどけさき)」などの語でも使われます。
使い方と例文
「被害届」を使った例文
- 財布を盗まれたので、警察に被害届を出した。
- 被害届が受理されてから1か月経つが、進展がない。
- 示談が成立したので、被害届を取り下げることにした。
- 交番で被害届の用紙をもらい、その場で記入した。
語源・由来
「被害」は「損害を受けること」、「届」は「届け出ること」を意味します。犯罪によって損害を受けた事実を届け出る書類という意味で「被害届」と呼ばれます。
「被」は「こうむる」「受ける」、「害」は「そこなう」「損なわれる」という意味を持ち、合わせて「損害を受ける」という意味になります。
類語・関連語
よくある質問
Q
「被害届」の読み方は?
「被害届」の読み方は?
A
「ひがいとどけ」と読みます。「被害」は「ひがい」、「届」は「とどけ」と読みます。
「ひがいとどけ」と読みます。「被害」は「ひがい」、「届」は「とどけ」と読みます。
Q
「被害届」と「告訴状」の違いは?
「被害届」と「告訴状」の違いは?
A
被害届は被害事実の申告のみですが、告訴状は犯人の処罰を求める意思表示が含まれます。告訴状には捜査義務が生じる点も異なります。
被害届は被害事実の申告のみですが、告訴状は犯人の処罰を求める意思表示が含まれます。告訴状には捜査義務が生じる点も異なります。
Q
「被害届を出す」と「被害届を提出する」は同じ意味?
「被害届を出す」と「被害届を提出する」は同じ意味?
A
同じ意味です。日常会話では「被害届を出す」、やや改まった表現では「被害届を提出する」が使われます。
同じ意味です。日常会話では「被害届を出す」、やや改まった表現では「被害届を提出する」が使われます。