和解
わかい
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かんたんに言うと
「和解」は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを意味します。「和解成立」「裁判上の和解」「和解金」のように使います。
「和解」の意味
和解とは、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを意味します。民法695条に「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する」契約として規定されています。
和解には「裁判外の和解」と「裁判上の和解」の2種類があります。
1. 裁判外の和解
裁判所を通さず、当事者同士で話し合って解決すること。示談とほぼ同じです。
2. 裁判上の和解
裁判手続きの中で、裁判官が仲介役となって話し合いによる解決を図ること。成立すると「和解調書」が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。
読み方・表記
「和解」の読み方は「わかい」です。
「和」は仲良くする・やわらぐ、「解」は解く・解決するという意味で、「仲直りして解決する」というニュアンスがあります。
使い方と例文
「和解」を使った例文
- 裁判所で和解が成立した。
- 原告と被告が和解に応じた。
- 和解金として500万円を支払うことで合意した。
- 長年の争いが和解によって解決した。
- 和解調書が作成された。
裁判上の和解の効力
裁判上の和解には、確定判決と同じ効力があります。これは非常に重要なポイントです。
- 強制執行が可能 – 相手が約束を破れば、裁判なしで強制執行できる
- 確定力がある – 原則として覆すことができない
- 和解調書が作成される – 合意内容が公的文書として残る
類語・関連語
よくある質問
Q
「和解」と「示談」の違いは?
「和解」と「示談」の違いは?
A
「和解」は民法に規定があり、裁判中にも使われる言葉です。「示談」は民法に規定がなく、裁判所外で使われることが多いです。実質的な意味はほぼ同じです。
「和解」は民法に規定があり、裁判中にも使われる言葉です。「示談」は民法に規定がなく、裁判所外で使われることが多いです。実質的な意味はほぼ同じです。
Q
「和解」と「調停」の違いは?
「和解」と「調停」の違いは?
A
「和解」は当事者同士の話し合いで解決すること、「調停」は裁判所の調停委員が間に入って話し合いを仲介することです。調停で合意に至れば「調停調書」が作成されます。
「和解」は当事者同士の話し合いで解決すること、「調停」は裁判所の調停委員が間に入って話し合いを仲介することです。調停で合意に至れば「調停調書」が作成されます。
Q
「和解」と「仲直り」の違いは?
「和解」と「仲直り」の違いは?
A
「仲直り」は日常的な言葉で、友人や家族との関係を修復することを指します。「和解」は法律用語としても使われ、紛争の解決という意味合いが強いです。
「仲直り」は日常的な言葉で、友人や家族との関係を修復することを指します。「和解」は法律用語としても使われ、紛争の解決という意味合いが強いです。