拘留
こうりゅう
かんたんに言うと
「拘留」は、刑法で定められた刑罰の一種です。1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される「自由刑」で、有罪判決を受けた人に科されます。同じ読みの「勾留」(捜査のための拘束)とは全く異なります。
「拘留」の意味
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰です。刑法第9条に定められた主刑の一つで、自由刑に分類されます。
拘留の特徴
- 期間:1日以上30日未満(実質最大29日)
- 労働義務がない(懲役との違い)
- 執行猶予がつかない
- 前科がつく
読み方・表記
「拘留」の読み方は「こうりゅう」です。
「勾留」と区別するため、専門家の間では「てこうりゅう」と呼ぶこともあります(「拘」に手偏があることから)。
使い方と例文
「拘留」を使った例文
- 被告人に拘留15日の判決が下された。
- 侮辱罪で拘留刑を言い渡された。
語源・由来
「拘」は「とらえる」「束縛する」、「留」は「とどめる」という意味です。人の自由を束縛してとどめておくことを表しています。
類語・関連語
よくある質問
Q
拘留が科される犯罪は?
拘留が科される犯罪は?
A
刑法では公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などに拘留刑が規定されています。ただし、実際に拘留刑が科されるケースは非常に少なく、多くは罰金刑で処理されています。
刑法では公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などに拘留刑が規定されています。ただし、実際に拘留刑が科されるケースは非常に少なく、多くは罰金刑で処理されています。
Q
拘留と懲役の違いは?
拘留と懲役の違いは?
A
拘留は1〜29日間と短期で労働義務がありません。懲役は1か月以上で刑務作業が義務です。また、拘留には執行猶予がつきません。
拘留は1〜29日間と短期で労働義務がありません。懲役は1か月以上で刑務作業が義務です。また、拘留には執行猶予がつきません。