拘留
こうりゅう
目次
  1. 「拘留」の意味
  2. 読み方・表記
  3. 使い方と例文
  4. 語源・由来
  5. 類語・関連語
  6. よくある質問
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かんたんに言うと

「拘留」は、刑法で定められた刑罰の一種です。1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される「自由刑」で、有罪判決を受けた人に科されます。同じ読みの「勾留」(捜査のための拘束)とは全く異なります。

「拘留」の意味

「拘留」と1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰です。刑法第9条に定められた主刑の一つで、自由刑に分類されます。

拘留の特徴

  • 期間:1日以上30日未満(実質最大29日)
  • 労働義務がない(懲役との違い)
  • 執行猶予がつかない
  • 前科がつく

読み方・表記

「拘留」の読み方は「こうりゅう」です。

「勾留」と区別するため、専門家の間では「てこうりゅう」と呼ぶこともあります(「拘」に手偏があることから)。

使い方と例文

「拘留」を使った例文
  • 被告人に拘留15日の判決が下された。
  • 侮辱罪で拘留刑を言い渡された。

語源・由来

「拘」は「とらえる」「束縛する」、「留」は「とどめる」という意味です。人の自由を束縛してとどめておくことを表しています。

類語・関連語

よくある質問

Q
拘留が科される犯罪は?
A
刑法では公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などに拘留刑が規定されています。ただし、実際に拘留刑が科されるケースは非常に少なく、多くは罰金刑で処理されています。
Q
拘留と懲役の違いは?
A
拘留は1〜29日間と短期で労働義務がありません。懲役は1か月以上で刑務作業が義務です。また、拘留には執行猶予がつきません。