勾留
こうりゅう
かんたんに言うと
「勾留」は、逮捕に続いて行われる長期の身柄拘束です。最大20日間拘束されますが、刑罰ではなく捜査のための措置です。同じ読みの「拘留」(刑罰)とは全く異なります。
「勾留」の意味
「勾留」とは、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、刑事施設に身柄を拘束することです。検察官の請求に基づき、裁判官が許可した場合に行われます。
勾留の種類
- 被疑者勾留:起訴前の勾留、最大20日間
- 被告人勾留:起訴後の勾留、原則2か月(更新あり)
読み方・表記
「勾留」の読み方は「こうりゅう」です。
「拘留」と区別するため、専門家の間では「かぎこうりゅう」と呼ぶこともあります(「勾」の字が鉤のような形であることから)。
使い方と例文
「勾留」を使った例文
- 検察官が裁判所に勾留を請求した。
- 勾留期間が10日間延長された。
- 弁護士が勾留取消しを申し立てた。
語源・由来
「勾」は「かぎ状に曲がる」「引っかける」、「留」は「とどめる」という意味です。人を引き留めて拘束することを表しています。
類語・関連語
よくある質問
Q
「勾留」と「拘留」の違いは?
「勾留」と「拘留」の違いは?
A
「勾留」は捜査のための身柄拘束で刑罰ではありません。「拘留」は有罪判決後に科される刑罰です。読み方は同じですが、全く異なる概念です。
「勾留」は捜査のための身柄拘束で刑罰ではありません。「拘留」は有罪判決後に科される刑罰です。読み方は同じですが、全く異なる概念です。
Q
勾留されたら前科がつく?
勾留されたら前科がつく?
A
いいえ、勾留だけでは前科はつきません。勾留は刑罰ではなく、有罪判決が確定して初めて前科がつきます。
いいえ、勾留だけでは前科はつきません。勾留は刑罰ではなく、有罪判決が確定して初めて前科がつきます。