被疑者
ひぎしゃ
かんたんに言うと
「被疑者」は、犯罪の疑いをかけられて捜査対象となっているが、まだ起訴されていない人を指す法律用語です。報道では「容疑者」と呼ばれます。
「被疑者」の意味
「被疑者」は、捜査機関から犯罪の疑いをかけられ、捜査対象となっている人を指します。刑事訴訟法に規定されている正式な法律用語です。
「被」= 〜を受ける
「疑者」= 疑われる者
つまり「疑いを受けた者」という意味です。ただし、単に「怪しい」と思われるだけでは被疑者にはなりません。正式に捜査の対象となった時点から被疑者と呼ばれます。
被疑者はあくまで「疑いがある人」であり、有罪判決が確定するまでは犯人ではありません(推定無罪の原則)。
読み方・表記
「被疑者」の読み方は「ひぎしゃ」です。
報道では「被害者(ひがいしゃ)」との聞き間違いを防ぐため、「容疑者」という言葉が使われます。
使い方と例文
「被疑者」は、警察・検察・裁判所・弁護士など、法律の専門家が使う用語です。
「被疑者」を使った例文
- 被疑者は黙秘権を行使した。
- 警察は被疑者を48時間以内に検察に送致しなければならない。
- 被疑者には弁護人を選任する権利がある。
- 検察官は被疑者を起訴するかどうか判断する。
語源・由来
「被疑者」は、「被」(〜を受ける)と「疑者」(疑われる者)を組み合わせた法律用語です。
刑事訴訟法の制定とともに使われるようになった言葉で、「犯罪の嫌疑を受けている者」を客観的に表現しています。
類語・関連語
よくある質問
Q
被疑者と容疑者の違いは?
被疑者と容疑者の違いは?
A
意味は同じです。「被疑者」が法律用語、「容疑者」が報道で使われるマスコミ用語です。警察や裁判所は「被疑者」、ニュースでは「容疑者」と使い分けられています。
意味は同じです。「被疑者」が法律用語、「容疑者」が報道で使われるマスコミ用語です。警察や裁判所は「被疑者」、ニュースでは「容疑者」と使い分けられています。
Q
被疑者にはどんな権利がある?
被疑者にはどんな権利がある?
A
黙秘権(供述を拒否する権利)、弁護人選任権(弁護士をつける権利)、接見交通権(弁護士と面会する権利)などがあります。
黙秘権(供述を拒否する権利)、弁護人選任権(弁護士をつける権利)、接見交通権(弁護士と面会する権利)などがあります。