振替休日
ふりかえきゅうじつ
かんたんに言うと
「振替休日」は、あらかじめ休日と定められている日を労働日に変更し、代わりに別の労働日を休日とすることです。「振休(ふりきゅう)」と略されることもあります。
「振替休日」の意味
「振替休日」には、主に2つの意味があります。
1. 労務管理上の振替休日
会社が、もともと休日と定められている日を労働日に変更し、代わりに別の労働日を休日とすることです。事前に休日と労働日を「振り替える(入れ替える)」ことから、この名前がついています。
2. 祝日法に基づく振替休日
国民の祝日が日曜日と重なった場合に、その直後の平日を休日とする制度です。祝日法(国民の祝日に関する法律)第3条第2項に規定されています。
ビジネスの現場では、主に1の意味で使われます。振替休日は事前に設定するため、本来の休日に働いても「休日労働」とはみなされず、休日労働の割増賃金は原則として発生しません。
読み方・表記
「振替休日」の読み方は「ふりかえきゅうじつ」です。
「振替(ふりかえ)」は「ある日の予定を別の日に移すこと」を意味し、「休日」と組み合わせて「別の日に移した休日」を表します。
略称として「振休(ふりきゅう)」がよく使われます。勤怠管理や日常会話では、この略称が一般的です。
使い方と例文
「振替休日」を使った例文
- 今週の日曜日は出勤になるので、振替休日を木曜日に設定した。
- イベント対応のため、土曜日と火曜日を振替休日として入れ替えた。
- 振替休日は事前に申請する必要があると就業規則に定められている。
- 今年のゴールデンウィークは、振替休日が重なって大型連休になった。
- 日曜日が祝日と重なったため、月曜日が振替休日となる。
語源・由来
「振替休日」は「振り替える休日」という意味です。
「振替」は、もともと銀行用語で「ある口座から別の口座にお金を移すこと」を意味していました。そこから転じて「ある日の予定を別の日に移すこと」という意味でも使われるようになりました。
祝日法に基づく振替休日は、1973年の法改正で導入されました。それ以前は、祝日が日曜日と重なっても振替休日はありませんでした。
類語・関連語
よくある質問
Q
「振休」と「振替休日」は同じ意味?
「振休」と「振替休日」は同じ意味?
A
はい、同じ意味です。「振休(ふりきゅう)」は「振替休日」を略した言葉で、ビジネスの現場ではよく使われます。
はい、同じ意味です。「振休(ふりきゅう)」は「振替休日」を略した言葉で、ビジネスの現場ではよく使われます。
Q
祝日の「振替休日」と会社の「振替休日」は同じ?
祝日の「振替休日」と会社の「振替休日」は同じ?
A
言葉は同じですが、別の制度です。祝日の振替休日は祝日法に基づき、祝日が日曜日と重なった場合に設けられる国民の休日です。会社の振替休日は、就業規則に基づき休日と労働日を入れ替える制度を指します。
言葉は同じですが、別の制度です。祝日の振替休日は祝日法に基づき、祝日が日曜日と重なった場合に設けられる国民の休日です。会社の振替休日は、就業規則に基づき休日と労働日を入れ替える制度を指します。
Q
「振替休日」は事後に設定できる?
「振替休日」は事後に設定できる?
A
いいえ、振替休日は事前に設定する必要があります。休日出勤の後に休みを設定する場合は「代休」となり、賃金計算の扱いが異なります。
いいえ、振替休日は事前に設定する必要があります。休日出勤の後に休みを設定する場合は「代休」となり、賃金計算の扱いが異なります。