物権
ぶっけん
目次
  1. 「物権」の意味
  2. 読み方・表記
  3. 使い方と例文
  4. 語源・由来
  5. 物権の種類
  6. 類語・関連語
  7. よくある質問
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かんたんに言うと

「物権」は、物に対する直接的な支配権のことです。所有権、抵当権、地上権などが物権に該当し、誰に対しても主張できる強い権利です。

「物権」の意味

「物権」とは、特定の物を直接的・排他的に支配できる権利のことです。民法第2編に規定されており、財産権の一種です。

物権には主に3つの特徴があります。

  • 直接支配性:他人の行為を介さず、物を直接支配できる
  • 排他性:同一の物に同一内容の物権は一つしか成立しない(一物一権主義)
  • 絶対性:誰に対してもその権利を主張できる(絶対権・対世権)

物権は法律で定められたもの以外は創設できないとされています。これを「物権法定主義」といいます。

読み方・表記

「物権」の読み方「ぶっけん」です。

「物」は訓読みで「もの」、音読みで「ブツ」「モツ」と読みます。「権」は「ケン」「ゴン」と読み、権利・権力を意味します。「物権」という熟語では「ブッケン」と読むのが正式です。

使い方と例文

「物権」を使った例文
  • 所有権は物権の中で最も基本的な権利とされる。
  • 不動産の物権変動を第三者に対抗するには登記が必要だ。
  • 物権法定主義により、法律に定めのない物権は認められない。
  • 抵当権は担保物権の代表例である。
  • 地上権は用益物権に分類される。

語源・由来

「物権」は「物」に対する「権利」という意味で、19世紀のドイツ法学の概念を日本に導入したものです。

明治29年(1896年)に制定された民法において、第2編「物権」として規定されました。物を直接支配する権利という概念は、ローマ法に起源を持つとされています。

物権の種類

民法で認められている物権は以下のとおりです。

  • 所有権:物を全面的に支配する権利
  • 占有権:物を事実上支配することで認められる権利
  • 用益物権:他人の物を使用・収益する権利(地上権、永小作権、地役権、入会権)
  • 担保物権:債権を担保するための権利(留置権、先取特権、質権、抵当権)

類語・関連語

よくある質問

Q
「物権法定主義」とは何ですか?
A
物権は法律で定められたもの以外は当事者が自由に創設できないという原則です。民法第175条に規定されており、取引の安全と権利関係の明確化のために設けられています。
Q
「物権変動」とは何ですか?
A
物権の発生・変更・消滅のことです。例えば、売買による所有権の移転、抵当権の設定、建物の焼失による所有権の消滅などが物権変動に該当します。
Q
「物権的請求権」とは何ですか?
A
物権の内容が侵害されたときに、その侵害を排除して物権の完全な状態を回復するための請求権です。返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権の3種類があります。