債権
さいけん
かんたんに言うと
「債権」は、特定の人(債務者)に対してある行為を請求できる権利のことです。お金を返してもらう権利や、商品を引き渡してもらう権利などが債権に該当します。
「債権」の意味
「債権」とは、特定の人に対して一定の行為(給付)を請求できる権利のことです。民法第3編に規定されており、契約や不法行為などによって発生します。
債権を持っている人を「債権者」、債権の相手方を「債務者」といいます。債務者には債権者の請求に応じる義務(債務)があります。
債権の特徴として、特定の相手に対してのみ主張できる「相対権」であることが挙げられます。第三者に対しては原則として債権を主張できません。
読み方・表記
「債権」の読み方は「さいけん」です。
「債」は音読みで「サイ」と読み、「借金」「負い目」を意味します。「権」は「ケン」と読み、権利を意味します。
同じ「さいけん」と読む言葉に「債券」がありますが、こちらは国や企業が発行する有価証券のことで、まったく別の意味です。
使い方と例文
「債権」を使った例文
- 貸したお金を返してもらう権利は債権である。
- 売主は買主に対して代金債権を有する。
- 債権の消滅時効は原則として5年と定められている。
- 債権回収のために弁護士に依頼した。
- 契約によってさまざまな債権債務関係が発生する。
語源・由来
「債権」の「債」は、もともと「借金」「負い目」を意味する漢字です。古くは借金を返してもらう権利を指していましたが、現在では金銭に限らず、特定の人に何らかの行為を請求する権利全般を意味するようになりました。
明治29年(1896年)制定の民法において、第3編「債権」として体系的に規定されました。2020年には約120年ぶりに債権法(民法の債権関係規定)が改正されています。
債権の種類
債権は発生原因によって主に以下のように分類されます。
- 契約に基づく債権:売買代金債権、貸金債権、賃料債権など
- 事務管理に基づく債権:他人のために事務を行った場合の費用償還請求権
- 不当利得に基づく債権:法律上の原因なく利益を得た者に対する返還請求権
- 不法行為に基づく債権:損害を与えた者に対する損害賠償請求権
類語・関連語
よくある質問
Q
「債権」と「債務」の関係は?
「債権」と「債務」の関係は?
A
債権と債務は表裏一体の関係です。債権者が請求する権利を持つのに対し、債務者はその請求に応じる義務を負います。例えば、お金を貸した人は債権者、借りた人は債務者となります。
債権と債務は表裏一体の関係です。債権者が請求する権利を持つのに対し、債務者はその請求に応じる義務を負います。例えば、お金を貸した人は債権者、借りた人は債務者となります。
Q
「債権」と「債券」の違いは?
「債権」と「債券」の違いは?
A
「債権」は人に対する請求権で、「債券」は国や企業が発行する有価証券です。同じ読み方ですが意味はまったく異なります。債券を購入すると、発行者に対する債権を取得することになります。
「債権」は人に対する請求権で、「債券」は国や企業が発行する有価証券です。同じ読み方ですが意味はまったく異なります。債券を購入すると、発行者に対する債権を取得することになります。
Q
債権の消滅時効は何年ですか?
債権の消滅時効は何年ですか?
A
2020年の民法改正により、債権の消滅時効は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となりました。
2020年の民法改正により、債権の消滅時効は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となりました。