無罪
むざい
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かんたんに言うと
「無罪」は、刑事裁判で「被告人が罪を犯したとは認められない」と判断された判決のことです。無罪判決が確定すると、前科はつきません。
「無罪」の意味
「無罪」には、以下の意味があります。
裁判で罪を犯したと認められなかった判決
刑事裁判において、裁判所が証拠を検討した結果、被告人が罪を犯したとは認められないと判断した場合に言い渡される判決です。
日本の刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益に」という原則があり、検察官が犯罪を証明できなければ無罪となります。
無罪判決の理由
無罪判決が出る主な理由は以下の通りです。
- 被告人が犯人ではないと認められた場合
- 犯罪の証拠が不十分な場合
- 正当防衛や心神喪失など、違法性や責任が認められない場合
- 行為が犯罪に該当しない場合
日本の無罪率
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上とされており、無罪判決が出る確率は1%未満です。これは、検察官が「確実に有罪にできる」と判断した事件だけを起訴しているためです。
読み方・表記
「無罪」の読み方は「むざい」です。
「無」は「ない」を意味し、「罪」は犯罪を意味します。以下のような関連語があります。
- 無罪判決(むざいはんけつ)- 無罪を言い渡す判決
- 無罪推定(むざいすいてい)- 有罪が確定するまで無罪と推定される原則
- 冤罪(えんざい)- 罪を犯していないのに罪に問われること
使い方と例文
「無罪」を使った例文
- 裁判の結果、無罪判決が言い渡された。
- 証拠が不十分で無罪を勝ち取った。
- 再審で無罪が確定し、冤罪が晴れた。
- 被告人は無罪を主張している。
- 無罪推定の原則に基づき、審理が行われる。
語源・由来
「無罪」は「罪が無い」という意味の漢語です。
「無」は「存在しない」という意味で、「罪」は犯罪行為を意味します。刑事裁判で被告人が罪を犯したと認められなかった、という判決を表す言葉として使われています。
「推定無罪」という原則は、近代法の基本原則の一つで、有罪判決が確定するまでは被告人は無罪として扱われるべきという考え方です。
類語・関連語
よくある質問
Q
無罪判決が出たら前科はつきますか?
無罪判決が出たら前科はつきますか?
A
いいえ、つきません。前科は有罪判決が確定した場合につくもので、無罪判決の場合は前科はつきません。ただし、捜査・裁判を受けた「前歴」は残ります。
いいえ、つきません。前科は有罪判決が確定した場合につくもので、無罪判決の場合は前科はつきません。ただし、捜査・裁判を受けた「前歴」は残ります。
Q
「推定無罪」とは何ですか?
「推定無罪」とは何ですか?
A
有罪判決が確定するまでは、被告人は無罪として扱われるべきという近代法の基本原則です。「疑わしきは被告人の利益に」という原則とも関連しており、検察官が犯罪を証明できなければ無罪となります。
有罪判決が確定するまでは、被告人は無罪として扱われるべきという近代法の基本原則です。「疑わしきは被告人の利益に」という原則とも関連しており、検察官が犯罪を証明できなければ無罪となります。
Q
無罪判決に検察は不服申立てできますか?
無罪判決に検察は不服申立てできますか?
A
はい、できます。検察官は無罪判決に対して控訴・上告することができます。ただし、一度確定した無罪判決に対して、同じ事件で再び起訴することは「一事不再理」の原則により禁止されています。
はい、できます。検察官は無罪判決に対して控訴・上告することができます。ただし、一度確定した無罪判決に対して、同じ事件で再び起訴することは「一事不再理」の原則により禁止されています。