不起訴
ふきそ
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かんたんに言うと
「不起訴」は、検察官が被疑者を裁判にかけないと判断した処分のことです。不起訴になると裁判は行われず、前科もつきません。
「不起訴」の意味
「不起訴」には、以下の意味があります。
検察官が裁判にかけないと決定すること
検察官が捜査結果を検討した結果、被疑者を刑事裁判にかける必要がないと判断した処分です。不起訴処分が出ると、刑事裁判は行われず、前科もつきません。
不起訴の種類
不起訴には約20種類の理由がありますが、主なものは以下の4つです。
- 嫌疑なし:被疑者が犯人ではないことが明らかな場合
- 嫌疑不十分:証拠が不十分で犯罪を証明できない場合
- 起訴猶予:犯罪は認められるが、情状を考慮して起訴しない場合
- 罪とならず:行為が犯罪に該当しない場合(正当防衛など)
起訴猶予について
起訴猶予は、犯罪を行ったことは認められるものの、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などを考慮して、起訴しないという判断です。初犯で反省している場合や、示談が成立している場合などに適用されることがあります。
読み方・表記
「不起訴」の読み方は「ふきそ」です。
「不」は否定を表す接頭語で、「起訴」は裁判にかけることを意味します。以下のような関連語があります。
- 不起訴処分(ふきそしょぶん)- 不起訴の正式な呼び方
- 起訴猶予(きそゆうよ)- 不起訴の理由の一つ
- 嫌疑不十分(けんぎふじゅうぶん)- 不起訴の理由の一つ
- 不起訴処分告知書(ふきそしょぶんこくちしょ)- 不起訴を証明する書類
使い方と例文
「不起訴」を使った例文
- 示談が成立し、不起訴処分となった。
- 証拠不十分で不起訴になった。
- 不起訴になれば前科はつかない。
- 検察は嫌疑なしとして不起訴を決定した。
- 不起訴処分告知書を請求した。
語源・由来
「不起訴」は「起訴しない」という意味の法律用語です。
「不」は「〜しない」という否定を表す接頭語で、「起訴」は検察官が裁判所に刑事裁判を求める手続きです。検察官が裁判を起こさないと決定した状態を「不起訴」といいます。
類語・関連語
よくある質問
Q
不起訴になったら前科はつきますか?
不起訴になったら前科はつきますか?
A
いいえ、つきません。前科は有罪判決が確定した場合につくもので、不起訴の場合は裁判自体が行われないため、前科はつきません。ただし、捜査を受けた「前歴」は残ります。
いいえ、つきません。前科は有罪判決が確定した場合につくもので、不起訴の場合は裁判自体が行われないため、前科はつきません。ただし、捜査を受けた「前歴」は残ります。
Q
不起訴になったことを証明する方法はありますか?
不起訴になったことを証明する方法はありますか?
A
検察庁に「不起訴処分告知書」を請求することで、不起訴になったことを証明できます。ただし、不起訴の理由(嫌疑なし、起訴猶予など)までは記載されません。
検察庁に「不起訴処分告知書」を請求することで、不起訴になったことを証明できます。ただし、不起訴の理由(嫌疑なし、起訴猶予など)までは記載されません。
Q
不起訴になる確率はどのくらいですか?
不起訴になる確率はどのくらいですか?
A
統計上、送検された事件の約3分の2(約7割)は不起訴になっています。示談の成立、証拠不十分、起訴猶予など、さまざまな理由で不起訴になる可能性があります。
統計上、送検された事件の約3分の2(約7割)は不起訴になっています。示談の成立、証拠不十分、起訴猶予など、さまざまな理由で不起訴になる可能性があります。