起訴
きそ
かんたんに言うと
「起訴」は、検察官が被疑者を刑事裁判にかける手続きのことです。起訴されると裁判が始まり、有罪判決が確定すれば前科がつきます。
「起訴」の意味
「起訴」には、以下の意味があります。
検察官が被疑者を裁判にかけること
検察官が裁判所に対して刑事裁判を求める手続きです。「公訴を提起する」ともいいます。起訴されると、被疑者は「被告人」という立場に変わり、裁判で有罪か無罪かが判断されます。
日本では、起訴する権限は検察官にしかありません(起訴独占主義)。警察には起訴する権限がないため、警察が捜査した事件は検察に送られ、検察が起訴・不起訴を判断します。
起訴の種類
起訴には以下の種類があります。
- 正式起訴(公判請求):法廷で正式な裁判を行う
- 略式起訴:書面審理のみで100万円以下の罰金・科料を科す
不起訴の種類
起訴しないことを「不起訴」といい、以下の種類があります。
- 嫌疑なし:犯罪の疑いがないと判断された
- 嫌疑不十分:証拠が足りず、有罪を証明できない
- 起訴猶予:犯罪は認められるが、諸事情を考慮して起訴しない
読み方・表記
「起訴」の読み方は「きそ」です。
「起」は音読みで「キ」、「訴」は音読みで「ソ」と読みます。以下のような関連語があります。
- 不起訴(ふきそ)- 起訴しないこと
- 起訴状(きそじょう)- 起訴の内容を記した書面
- 公訴(こうそ)- 起訴の正式な法律用語
- 起訴猶予(きそゆうよ)- 不起訴の一種
使い方と例文
「起訴」を使った例文
語源・由来
「起訴」は「訴えを起こす」という意味の漢語です。
「起」は「起こす・始める」、「訴」は「訴える」を意味します。検察官が裁判所に対して刑事裁判を始めることを求める手続きであることから、「訴えを起こす」=「起訴」と呼ばれるようになりました。
法律用語では「公訴を提起する」といいますが、一般的には「起訴」という略称が広く使われています。
類語・関連語
よくある質問
Q
起訴されたら前科がつきますか?
起訴されたら前科がつきますか?
A
起訴されただけでは前科はつきません。前科がつくのは、裁判で有罪判決が確定した場合です。ただし、日本の有罪率は99%以上なので、起訴されるとほぼ確実に有罪になります。
起訴されただけでは前科はつきません。前科がつくのは、裁判で有罪判決が確定した場合です。ただし、日本の有罪率は99%以上なので、起訴されるとほぼ確実に有罪になります。
Q
「起訴」と「公訴」の違いは何ですか?
「起訴」と「公訴」の違いは何ですか?
A
意味は同じです。「公訴」が法律上の正式な用語で、「起訴」は一般的に使われる略称です。「公訴を提起する」を略して「起訴する」といいます。
意味は同じです。「公訴」が法律上の正式な用語で、「起訴」は一般的に使われる略称です。「公訴を提起する」を略して「起訴する」といいます。
Q
「略式起訴」とは何ですか?
「略式起訴」とは何ですか?
A
法廷での裁判を行わず、書面審理だけで100万円以下の罰金・科料を科す簡易な手続きです。被疑者の同意が必要で、主に軽微な事件で使われます。
法廷での裁判を行わず、書面審理だけで100万円以下の罰金・科料を科す簡易な手続きです。被疑者の同意が必要で、主に軽微な事件で使われます。