書類送検
しょるいそうけん
かんたんに言うと
「書類送検」は、被疑者を逮捕せずに、事件の書類と証拠物だけを検察に送ることです。身柄を拘束されないため、日常生活を送りながら捜査を受けます。
「書類送検」の意味
「書類送検」には、以下の意味があります。
身柄を拘束せずに事件を検察へ引き継ぐこと
警察が犯罪を捜査した後、被疑者を逮捕せずに、捜査書類と証拠物だけを検察官に送る手続きです。被疑者は在宅のまま、必要に応じて警察や検察に出頭して取り調べを受けます。
「書類送検」は法律用語ではなく、報道などで使われるマスコミ用語です。法律上は「検察官送致」といいます。身柄ごと送る「身柄送検」と区別するために、「書類だけを送る」という意味で「書類送検」と呼ばれています。
書類送検になる場合
以下のような場合に書類送検となることが多いです。
- 逃亡のおそれがない(住所が定まっている)
- 証拠隠滅のおそれがない
- 事件が比較的軽微である
- 被害者との示談が成立している
- 被疑者が罪を認めている
「書類送検は軽い」は誤解
書類送検されると「逮捕より軽い」と思われがちですが、これは誤解です。書類送検でも、検察が起訴すれば裁判を受けることになり、有罪なら前科がつきます。身柄を拘束するかどうかと、罪の重さは別の問題です。
読み方・表記
「書類送検」の読み方は「しょるいそうけん」です。
「書類」と「送検(検察官送致の略)」を組み合わせた言葉です。「送検」には以下の2種類があります。
- 身柄送検(みがらそうけん)- 逮捕した被疑者の身柄と書類を送る
- 書類送検(しょるいそうけん)- 書類と証拠物だけを送る
使い方と例文
「書類送検」を使った例文
- 容疑者は逮捕されず、書類送検された。
- 書類送検後、検察が起訴するかどうかを判断する。
- 示談が成立したため、在宅のまま書類送検となった。
- 書類送検されても、不起訴になれば前科はつかない。
- 有名人が書類送検されたとニュースで報じられた。
語源・由来
「書類送検」は「書類」と「送検」を組み合わせた報道用語です。
刑事事件では、警察が捜査した事件を検察に引き継ぐ「送検(検察官送致)」が行われます。このとき、被疑者を逮捕している場合は身柄ごと送りますが、逮捕していない場合は「書類だけ」を送ります。
この「書類だけを送る」という特徴を表すために、マスコミが「書類送検」という言葉を使い始め、広く定着しました。「在宅送検」「在宅送致」と呼ばれることもあります。
類語・関連語
よくある質問
Q
書類送検されたら前科がつきますか?
書類送検されたら前科がつきますか?
A
書類送検だけでは前科はつきません。前科がつくのは、検察が起訴し、裁判で有罪判決が確定した場合です。不起訴になれば前科はつきませんが、捜査対象になった履歴(前歴)は残ります。
書類送検だけでは前科はつきません。前科がつくのは、検察が起訴し、裁判で有罪判決が確定した場合です。不起訴になれば前科はつきませんが、捜査対象になった履歴(前歴)は残ります。
Q
書類送検と逮捕の違いは何ですか?
書類送検と逮捕の違いは何ですか?
A
逮捕は被疑者の身柄を拘束する強制処分で、書類送検は身柄を拘束せずに書類だけを検察に送る手続きです。逮捕は「逃亡・証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われ、そのおそれがなければ書類送検となります。
逮捕は被疑者の身柄を拘束する強制処分で、書類送検は身柄を拘束せずに書類だけを検察に送る手続きです。逮捕は「逃亡・証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われ、そのおそれがなければ書類送検となります。
Q
書類送検後に逮捕されることはありますか?
書類送検後に逮捕されることはありますか?
A
あります。検察からの呼び出しに応じない、新たな余罪が発覚した、逃亡や証拠隠滅の動きがあったなどの場合、書類送検後でも逮捕される可能性があります。
あります。検察からの呼び出しに応じない、新たな余罪が発覚した、逃亡や証拠隠滅の動きがあったなどの場合、書類送検後でも逮捕される可能性があります。