検察
けんさつ
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かんたんに言うと
「検察」は、犯罪を捜査し、被疑者を裁判にかける(起訴する)かどうかを判断する組織のことです。起訴した場合は法廷で有罪を立証します。
「検察」の意味
「検察」には主に2つの意味があります。
1. 組織としての検察
犯罪の捜査を行い、被疑者を起訴するかどうかを判断し、裁判で公訴を維持する国の機関を指します。正式には「検察庁」といい、法務省の管轄下にあります。
2. 機能としての検察
犯罪を調査し、法に照らして訴追するかどうかを判断する活動そのものを指すこともあります。「検察権」「検察事務」などの用語はこの意味で使われます。
読み方・表記
「検察」の読み方は「けんさつ」です。
「検」は音読みで「ケン」、「察」は音読みで「サツ」と読みます。以下のような関連語があります。
- 検察官(けんさつかん)- 検察庁に所属する職員
- 検察庁(けんさつちょう)- 検察官が所属する組織
- 検事(けんじ)- 検察官の役職のひとつ
- 検事総長(けんじそうちょう)- 検察官の最高位
使い方と例文
「検察」を使った例文
- 事件は警察から検察に送られた。
- 検察は証拠不十分として不起訴処分とした。
- 検察側は懲役10年を求刑した。
- 東京地検特捜部は検察の中でも独自捜査で知られる。
- 検察の判断により、容疑者は起訴された。
語源・由来
「検察」は「検(調べる・しらべる)」と「察(見る・調べる)」を組み合わせた言葉です。犯罪を詳しく調べ、法に照らして判断するという意味が込められています。
日本の検察制度は明治時代にフランスやドイツの制度を参考に整備されました。1872年(明治5年)に司法省検事局が設置されたのが始まりとされています。
現在の検察庁法は1947年(昭和22年)に制定され、検察官の独立性と起訴独占主義が確立されました。
類語・関連語
よくある質問
Q
「検察官」と「検事」の違いは何ですか?
「検察官」と「検事」の違いは何ですか?
A
「検察官」は検察庁に所属する職員全体を指す総称で、「検事」は検察官の役職のひとつです。検察官には検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事などの区分があります。
「検察官」は検察庁に所属する職員全体を指す総称で、「検事」は検察官の役職のひとつです。検察官には検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事などの区分があります。
Q
「検察」の英語は何ですか?
「検察」の英語は何ですか?
A
「検察」は英語で prosecution といいます。検察庁は public prosecutor’s office、検察官は prosecutor です。
「検察」は英語で prosecution といいます。検察庁は public prosecutor’s office、検察官は prosecutor です。
Q
「起訴」と「不起訴」の違いは何ですか?
「起訴」と「不起訴」の違いは何ですか?
A
「起訴」は検察官が被疑者を裁判にかけることを決定すること、「不起訴」は裁判にかけないことを決定することです。不起訴には、証拠不十分、嫌疑なし、起訴猶予などの理由があります。
「起訴」は検察官が被疑者を裁判にかけることを決定すること、「不起訴」は裁判にかけないことを決定することです。不起訴には、証拠不十分、嫌疑なし、起訴猶予などの理由があります。