抗告
こうこく
目次
  1. 「抗告」の意味
  2. 読み方・表記
  3. 使い方と例文
  4. 語源・由来
  5. 抗告の種類
  6. 類語・関連語
  7. よくある質問
かんたんに言うと

「抗告」は、裁判所の「決定」や「命令」に対して不服を申し立てる手続きです。「判決」に対する控訴・上告とは異なり、勾留や保釈などの決定に対して使われます。

「抗告」の意味

「抗告」裁判所が下した「決定」や「命令」に対して不服を申し立て、上級裁判所に再判断を求める法的手続きです。

裁判所の判断には「判決」と「決定・命令」があります。判決は口頭弁論を経て下される最終的な判断で、これに対する不服申立ては「控訴」「上告」と呼ばれます。一方、決定・命令は口頭弁論を経ずに下される判断で、これに対する不服申立てが「抗告」です。

抗告の対象となる主な決定

  • 勾留決定:被疑者・被告人の身柄拘束に関する決定
  • 保釈決定・保釈却下決定:保釈の許可・不許可に関する決定
  • 押収・捜索に関する決定:証拠物の押収などに関する決定
  • 接見禁止決定:弁護士以外との面会を禁止する決定

読み方・表記

読み方は「こうこく」です。

「抗」は「さからう」「争う」、「告」は「告げる」「訴える」を意味します。裁判所の判断に対して異議を告げるという意味から、この語が使われています。

使い方と例文

「抗告」を使った例文
  • 弁護側は勾留決定に対して抗告した。
  • 保釈却下を不服として即時抗告を申し立てた。
  • 高裁は検察側の抗告を棄却した。
  • 抗告が認められ、被告人は釈放された。
  • 接見禁止決定に対する抗告は認められなかった。

語源・由来

「抗告」は「抗」(さからう・争う)と「告」(告げる・訴える)から成る法律用語です。

裁判所の決定に対して「抗って告げる」、つまり異議を申し立てるという意味を持ちます。明治時代に近代的な裁判制度が整備される中で、ドイツ法などを参考に定められた用語です。

抗告の種類

抗告にはいくつかの種類があります。

通常抗告

法律で特に定められた決定・命令に対しておこなう一般的な抗告です。

即時抗告

法律で定められた短い期間内(通常3日〜1週間)に申し立てなければならない抗告です。期間内に申立てがないと決定が確定します。

特別抗告

通常の抗告ができない決定に対して、憲法違反を理由に最高裁判所へ直接申し立てる抗告です。

準抗告

裁判所ではなく、裁判官や捜査機関がおこなった処分に対して不服を申し立てる手続きです。勾留請求の却下決定や、検察官・警察官による接見指定などが対象となります。

類語・関連語

よくある質問

Q
「抗告」の読み方は?
A
「こうこく」と読みます。「抗」は「コウ」、「告」は「コク」と音読みします。
Q
「抗告」と「控訴」の違いは?
A
「抗告」は「決定・命令」に対する不服申立て、「控訴」は「判決」に対する不服申立てです。対象となる裁判所の判断の種類が異なります。
Q
「準抗告」とはどう違う?
A
「抗告」は裁判所の決定に対するもの、「準抗告」は裁判官個人や捜査機関(検察官・警察官)の処分に対するものです。準抗告は「抗告に準じる手続き」という意味です。