「押印」は「記名押印」の略で、印刷やゴム印など自筆以外の名前に印鑑を押すこと。「捺印」は「署名捺印」の略で、自筆の署名に印鑑を押すこと。「押捺」は主に指紋を押す場面で使われる言葉です。ビジネス文書では「押印」が最も一般的で、重要な契約書では「捺印」を使います。
| 項目 | 押印 | 捺印 | 押捺 |
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 記名押印 | 署名捺印 | - |
| 名前の記載方法 | 印刷・ゴム印・代筆など | 自筆(署名) | - |
| 押すもの | 印鑑 | 印鑑 | 印鑑または指紋 |
| 常用漢字 | (捺が常用漢字外) | (捺が常用漢字外) | |
| 法的効力 | 中 | 高 | - |
| 使用場面 | 一般的なビジネス文書 | 重要な契約書 | 指紋押捺(入国管理など) |
「押印」の意味と使い方
「押印」は「記名押印」の略語です。印刷やゴム印、代筆など、自筆以外の方法で記された名前(記名)に印鑑を押すことを指します。
また、名前の有無に関わらず、純粋に印鑑を押す行為そのものを「押印」と呼ぶこともあります。現在のビジネスシーンでは、この広い意味で使われることが多いです。
「押」も「印」も常用漢字であるため、公文書や法律文書で使われる標準的な表記です。現行の民事訴訟法でも「押印」という用語が採用されています。
- 書類の末尾に押印をお願いします。
- 契約書に押印して返送してください。
- この欄にご押印ください。
- 押印のない書類は受理できません。
「捺印」の意味と使い方
「捺印」は「署名捺印」の略語です。本人が自筆で書いた名前(署名)に印鑑を押すことを指します。
署名は筆跡鑑定により本人確認ができるため、記名よりも証拠能力が高くなります。そのため、署名と印鑑を組み合わせた「捺印」は最も法的効力が高いとされています。
「捺」は常用漢字外のため、公文書では「押印」が使われますが、契約書など重要な書類では今でも「ご署名・ご捺印ください」という表現が使われます。
- 契約書にご署名・ご捺印をお願いいたします。
- こちらの欄にご捺印ください。
- 捺印が不鮮明なため、再度お願いできますか。
- 重要書類には必ず捺印が必要です。
「押捺」の意味と使い方
「押捺」は印章や指紋を押して印影を得ることを意味します。「押」も「捺」も「おす」という意味を持つ漢字です。
印鑑を押す場合にも使えますが、現代では主に「指紋押捺」という形で使われることがほとんどです。指紋押捺とは、本人確認のために指紋を押すことで、入国管理などの行政手続きで用いられます。
ビジネス文書で「押捺」という言葉を使う機会はほとんどありません。印鑑を押す場合は「押印」または「捺印」を使いましょう。
- 入国審査で指紋の押捺を求められた。
- 外国人登録の押捺制度は2000年に廃止された。
- 書類に印鑑を押捺する。
語源・由来
「押」は「手で力を加えておす」という意味の漢字です。「押印」は印鑑を押しつける動作を表します。
「捺」も同様に「おす」「おさえる」という意味を持ちます。もともと「捺印」という言葉が使われていましたが、「捺」が常用漢字に含まれなかったため、法律用語として「押印」が採用されるようになりました。
旧民事訴訟法326条では「署名又ハ捺印アルトキ」と規定されていましたが、現行の民事訴訟法228条4項では「署名又は押印があるとき」と改められています。
日本でハンコ文化が普及したのは、署名(サイン)よりも偽造されにくいこと、識字率が低かった時代の名残、紙での処理が簡便であることなどが理由とされています。1900年(明治33年)に施行された法律で、記名押印が署名の代わりになることが定められ、現在のハンコ文化につながっています。
法的効力の違い
「署名」「記名」「押印」「捺印」の組み合わせによって、書類の法的効力(証拠能力)が異なります。民事訴訟法228条4項では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。
法的効力の高い順に並べると、以下のようになります。
| 順位 | 組み合わせ | 法的効力 |
|---|---|---|
| 1位 | 署名+捺印(署名捺印) | 最も高い |
| 2位 | 署名のみ | 高い |
| 3位 | 記名+押印(記名押印) | 中程度 |
| 4位 | 記名のみ | なし |
署名は筆跡鑑定により本人確認ができ、印鑑は印影鑑定により本人確認ができます。両方を組み合わせた「署名捺印」が最も証拠能力が高くなるのはこのためです。
ビジネスでの使い分け
ビジネスシーンでの使い分けは以下のとおりです。
「押印」を使う場面
- 一般的なビジネス文書(見積書、請求書、稟議書など)
- 印刷された名前に印鑑を押す場合
- 公文書や行政手続き
- 相手に印鑑を押してもらうよう依頼する場合(「ご押印ください」)
「捺印」を使う場面
- 重要な契約書(不動産売買、融資契約など)
- 自筆の署名と印鑑を求める場合(「ご署名・ご捺印ください」)
- 法的効力を高めたい書類
「押捺」を使う場面
- 指紋を押す場面(入国管理など)
- ビジネス文書ではほぼ使用しない
迷ったときは、常用漢字である「押印」を使えば問題ありません。
よくある質問
「ご押印ください」と「ご捺印ください」どちらが正しい?
どちらも正しいですが、使い分けがあります。印刷された名前に印鑑を押す場合は「ご押印ください」、自筆の署名に印鑑を押す場合は「ご署名・ご捺印ください」が適切です。迷ったら「ご押印ください」が無難です。
契約書には押印と捺印どちらが必要?
法律上、契約は口頭でも成立するため、押印・捺印は必須ではありません。ただし、証拠能力を高めるため、重要な契約書では署名+捺印(署名捺印)を行うのが一般的です。
「押捺」はビジネス文書で使ってもいい?
間違いではありませんが、一般的ではありません。「押捺」は主に指紋を押す場面で使われる言葉です。ビジネス文書で印鑑を押す場合は「押印」または「捺印」を使いましょう。
電子契約では押印・捺印は不要?
電子契約では、電子署名法に基づく電子署名が押印・捺印の代わりになります。適切な電子署名を使用すれば、紙の契約書と同等の法的効力を持たせることができます。
「調印」との違いは?
「調印」は条約や重要な契約を締結する際に、署名や押印を行うことを指します。国同士の取り決めや、社長同士が協定を結ぶ場面などで使われる、よりフォーマルな表現です。