「前科」は裁判で有罪判決を受けた経歴、「前歴」は捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査対象になった経歴です。逮捕されても不起訴になれば前科はつきませんが、前歴は残ります。前科は就職や資格取得に影響することがありますが、前歴は法的な不利益がほとんどありません。
| 項目 | 前科 | 前歴 |
|---|---|---|
| 定義 | 有罪判決を受けた経歴 | 捜査対象になった経歴 |
| つくタイミング | 裁判で有罪判決が確定したとき | 捜査機関の捜査対象になったとき |
| 不起訴の場合 | つかない | つく |
| 犯罪人名簿 | 記載される | 記載されない |
| 履歴書の賞罰欄 | 記載義務あり | 記載義務なし |
| 就職・資格への影響 | 制限を受けることがある | 基本的に影響なし |
| 記録が消えるか | 効力は一定期間で消滅 | 死亡するまで消えない |
「前科」の意味と影響
「前科」とは、裁判で有罪判決を受けた経歴のことです。懲役刑や禁錮刑だけでなく、罰金刑であっても前科になります。また、執行猶予付きの判決でも前科はつきます。
なお、「前科」は法律で明確に定義された用語ではなく、一般的に使われている通称です。
前科がつく刑罰の種類
- 死刑
- 懲役刑・禁錮刑(拘禁刑)
- 罰金刑
- 拘留・科料
- 刑の免除・執行免除
前科がつくことによる影響
- 就職:履歴書の賞罰欄への記載義務、一部の職業に就けない
- 資格:弁護士、医師、教員など一部の資格が取得できない・取り消される
- 選挙権:一定期間、選挙での投票や立候補ができない
- 海外渡航:ビザが発給されない、入国を拒否される場合がある
- 再犯時:量刑が重くなる可能性がある
- 前科があると一部の資格が取得できない。
- 不起訴になれば前科はつかない。
- 前科は履歴書の賞罰欄に記載する義務がある。
「前歴」の意味と影響
「前歴」とは、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査の対象になった経歴のことです。逮捕されたが不起訴になった場合、書類送検されたが起訴されなかった場合などに前歴がつきます。
「前歴」も「前科」と同様、法律で明確に定義された用語ではありません。
前歴がつくケース
- 逮捕されたが不起訴になった
- 書類送検されたが起訴されなかった
- 微罪処分として警察で処理された
- 起訴されたが無罪判決を受けた
前歴がつくことによる影響
- 就職:履歴書の賞罰欄への記載義務なし
- 資格:基本的に影響なし
- 海外渡航:基本的に影響なし
- 再犯時:処分を決める際に考慮される可能性がある
前歴は前科と比べて法的な不利益はほとんどありませんが、捜査機関の記録には残り続けます。そのため、再び犯罪を犯した場合、前歴があることが処分の判断に影響する可能性があります。
- 不起訴になったので前歴だけが残った。
- 前歴は履歴書に書く必要はない。
- 前歴があっても資格取得には影響しない。
刑事手続きの流れと前科・前歴
前科と前歴がどのタイミングでつくのか、刑事手続きの流れで確認しましょう。
1. 捜査の開始
警察が犯罪の嫌疑をかけて捜査を開始した時点で、前歴がつきます。逮捕されなくても、任意の取り調べを受けただけでも前歴になります。
2. 逮捕・勾留
逮捕されても、この段階ではまだ前科はつきません。前歴のみです。
3. 検察による処分
- 不起訴:前科はつかない(前歴のみ)
- 起訴:裁判へ
4. 裁判
- 無罪判決:前科はつかない(前歴のみ)
- 有罪判決:前科がつく
日本の刑事裁判では、起訴されると約99%が有罪になります。そのため、前科を避けるためには不起訴を獲得することが重要です。
記録はどこに残る?
前科と前歴は、それぞれ異なる場所に記録が残ります。
前科の記録
- 検察庁:前科調書(本人が死亡するまで保管)
- 市区町村:犯罪人名簿(一定期間経過後に削除)
- 裁判所:判決記録
前歴の記録
- 警察庁:前歴簿
- 検察庁:犯歴記録
いずれの記録も厳重に管理されており、一般の人が閲覧することはできません。本人であっても、警察や検察に照会して前科・前歴を確認することはできません。
前科は消える?効力の消滅とは
前科の記録自体は生涯消えることはありませんが、「刑の言い渡しの効力」は一定期間で消滅します。効力が消滅すると、犯罪人名簿から削除され、資格取得の制限がなくなります。
刑の言い渡しの効力が消滅する期間
- 執行猶予付き判決:執行猶予期間を無事経過したとき(刑法27条)
- 拘禁刑(懲役・禁錮):刑の執行を終えてから10年間、罰金以上の刑に処せられなかったとき(刑法34条の2)
- 罰金以下の刑:刑の執行を終えてから5年間、罰金以上の刑に処せられなかったとき(刑法34条の2)
一方、前歴は本人が死亡するまで消えません。ただし、前歴は法的な不利益がほとんどないため、実生活への影響は限定的です。
履歴書にはどう書く?
就職活動で気になるのが、履歴書の賞罰欄への記載です。
前科がある場合
履歴書に賞罰欄がある場合、前科は記載する義務があります。「罰」とは有罪判決を受けたことを指すため、前科を隠すと経歴詐称になる可能性があります。
前歴がある場合
履歴書に賞罰欄があっても、前歴は記載する義務がありません。裁判例上、「罰」とは有罪判決を指すとされており、前歴は「罰」に該当しないためです。
なお、賞罰欄のない履歴書を使う場合は、前科・前歴ともに記載する必要はありません。
よくある質問
逮捕されたら前科がつく?
いいえ。逮捕されただけでは前科はつきません。前科がつくのは、裁判で有罪判決が確定したときです。逮捕されても不起訴になれば前科はつかず、前歴のみが残ります。
罰金刑でも前科になる?
はい。罰金刑も有罪判決の一種なので、前科になります。また、執行猶予付きの判決でも前科はつきます。
前科や前歴は他人に調べられる?
基本的にはできません。前科・前歴の記録は厳重に管理されており、一般の人や企業がアクセスすることはできません。ただし、実名報道されていた場合、インターネット検索で発覚する可能性はあります。
前歴があると海外旅行できない?
前歴だけであれば、海外旅行に影響はありません。前科がある場合は、一定の条件に該当するとパスポートが発給されなかったり、渡航先でビザが発給されない・入国を拒否される可能性があります。
前科を消すことはできる?
前科の記録自体を消すことはできませんが、一定期間が経過すると「刑の言い渡しの効力」が消滅し、犯罪人名簿から削除されます。これにより、資格取得の制限などがなくなります。