「代休」は休日出勤した後に別の日を休みにすることで、「振替休日」は休日出勤する前にあらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。代休の場合は休日出勤の割増賃金が発生しますが、振替休日の場合は原則として発生しません。「事後か事前か」が最大の違いです。
| 項目 | 代休 | 振替休日 |
|---|---|---|
| 設定のタイミング | 休日出勤の後 | 休日出勤の前 |
| 休日出勤の扱い | 休日労働として扱う | 通常の労働日として扱う |
| 休日労働の割増賃金 | 必要(35%以上) | 原則不要 |
| 法的義務 | なし(会社の任意) | なし(会社の任意) |
| 就業規則の定め | あれば望ましい | 必要 |
「代休」の意味と使い方
「代休」は、休日出勤をした後に、その代償として別の労働日を休みにすることです。「代わりの休み」という意味で、正式には「代償休日」とも呼ばれます。
代休の特徴は、休日出勤が行われた後に休みを設定する点です。そのため、休日に働いた分は「休日労働」として扱われ、法定休日に出勤した場合は35%以上の割増賃金を支払う必要があります。代休を取得しても、この割増賃金の支払い義務はなくなりません。
なお、代休は労働基準法で義務付けられた制度ではなく、会社が任意で設ける制度です。そのため、代休を与えるかどうか、有給とするか無給とするかは、会社の就業規則によって異なります。
- 日曜日に出勤したので、来週の水曜日に代休を取ることにした。
- 繁忙期は代休が溜まりがちなので、計画的に消化したい。
- 就業規則では、代休は休日出勤から1か月以内に取得することになっている。
「振替休日」の意味と使い方
「振替休日」は、あらかじめ休日と定められている日を労働日に変更し、代わりに別の労働日を休日とすることです。「振休(ふりきゅう)」と略されることもあります。
振替休日の特徴は、休日出勤の前に休日と労働日を入れ替える点です。事前に交換しているため、本来の休日に働いても「休日労働」とはみなされず、通常の労働日として扱われます。そのため、休日労働の割増賃金(35%以上)は原則として発生しません。
ただし、振替休日を別の週に設定した結果、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、超過分について時間外労働の割増賃金(25%以上)が必要になります。
振替休日を運用するには、就業規則に振替休日の規定を設け、事前に振替日を指定しておく必要があります。
- 今週の日曜日は出勤になるので、振替休日を木曜日に設定した。
- イベント対応のため、土曜日と火曜日を振替休日として入れ替えた。
- 振替休日は事前に申請する必要があると就業規則に定められている。
語源・由来
「代休」は「代わりの休み」を略した言葉です。「代」は「代わり」「代替」を意味し、休日出勤の代償として与えられる休みであることを表しています。
「振替休日」は「振り替える休日」という意味です。「振替」は「ある日の予定を別の日に移すこと」を意味する言葉で、もともとの休日を別の日に移動させることを表しています。
なお、祝日法に基づく国民の祝日が日曜日と重なった場合に設けられる「振替休日」も同じ言葉ですが、これは法律に基づく制度であり、労務管理上の振替休日とは別の概念です。
賃金の違い
代休と振替休日の最も重要な違いは、賃金計算に影響する点です。
代休の場合
代休は休日出勤の後に設定されるため、休日に働いた分は「休日労働」として扱われます。法定休日(週1回の休日)に出勤した場合、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。代休を取得しても、この割増賃金は必要です。
代休取得日の賃金については、就業規則の定めによります。無給とする会社が多いですが、有給と定めることも可能です。
振替休日の場合
振替休日は事前に休日と労働日を交換するため、本来の休日に働いても「通常の労働」として扱われます。そのため、休日労働の割増賃金(35%以上)は原則として発生しません。
ただし、振替休日を同じ週に設定できず、週の労働時間が40時間を超えた場合は、超過分について時間外労働の割増賃金(25%以上)が必要になります。
よくある質問
「振休」と「振替休日」は同じ意味?
はい、同じ意味です。「振休(ふりきゅう)」は「振替休日」を略した言葉で、ビジネスの現場ではよく使われます。
「代休」と「有給休暇」の違いは?
代休は休日出勤の代償として与えられる休みで、会社の任意制度です。有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利で、理由を問わず取得でき、賃金も支払われます。
祝日の「振替休日」と労務管理の「振替休日」は同じ?
言葉は同じですが、別の概念です。祝日の振替休日は祝日法に基づき、祝日が日曜日と重なった場合に設けられる国民の休日です。労務管理の振替休日は、会社が休日と労働日を入れ替える制度を指します。
代休や振替休日に取得期限はある?
法律上の期限はありませんが、多くの会社では就業規則で「1か月以内」などの期限を設けています。特に振替休日は、同じ週に取得しないと時間外労働の割増賃金が発生する場合があります。