「送検」は警察が事件を検察に引き継ぐ手続きで、「起訴」は検察が被疑者を裁判にかける手続きです。送検されても起訴されなければ裁判は行われず、前科もつきません。「送検=有罪確定」ではないので注意が必要です。
| 項目 | 送検 | 起訴 |
|---|---|---|
| 行う機関 | 警察 | 検察 |
| 手続きの内容 | 事件を検察に引き継ぐ | 被疑者を裁判にかける |
| 手続きの位置 | 捜査段階 | 裁判の開始 |
| 前科との関係 | 送検だけでは前科はつかない | 起訴後、有罪なら前科がつく |
| 不起訴の可能性 | 送検後に不起訴になることも多い | 起訴されると99%以上が有罪 |
「送検」の意味と使い方
「送検」は、警察が捜査した事件を検察に引き継ぐ手続きです。正式には「検察官送致」といい、「送検」は略称です。
警察には被疑者を裁判にかける権限がありません。起訴するかどうかを決められるのは検察だけです。そのため、警察は捜査が終わると、証拠書類や証拠物を検察に送り、起訴・不起訴の判断を委ねます。
送検には「身柄送検」と「書類送検」の2種類があります。逮捕している場合は身柄ごと送り、逮捕していない場合は書類だけを送ります。
「起訴」の意味と使い方
「起訴」は、検察官が被疑者を裁判にかける手続きです。「公訴を提起する」ともいいます。起訴されると、被疑者は「被告人」という立場に変わり、裁判で有罪か無罪かが判断されます。
日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上が有罪になるとされています。これは、検察官が「確実に有罪にできる」と判断した事件だけを起訴しているためです。
起訴には「正式起訴(公判請求)」と「略式起訴」があります。正式起訴は法廷で裁判を行い、略式起訴は書面審理のみで罰金刑などを科します。
- 検察は被疑者を詐欺罪で起訴した。
- 起訴されると、ほぼ確実に有罪判決が出る。
- 示談が成立し、不起訴処分となった。
刑事手続きの流れ
送検と起訴の関係を、刑事手続きの流れで見てみましょう。
1. 捜査・逮捕(警察)
警察が犯罪を捜査し、必要に応じて被疑者を逮捕します。
2. 送検(警察→検察)
警察は捜査結果を検察に送ります。逮捕した場合は48時間以内に送検しなければなりません。
3. 起訴・不起訴の判断(検察)
検察は証拠を検討し、起訴するか不起訴にするかを決めます。統計上、送検された事件の約3分の2は不起訴になっています。
4. 裁判・判決(裁判所)
起訴された場合、裁判所で有罪・無罪が判断されます。有罪判決が確定すると前科がつきます。
「送検されたら終わり」は誤解
ニュースで「送検されました」と聞くと、有罪が確定したように感じる人もいますが、これは大きな誤解です。
送検はあくまで「警察から検察への引き継ぎ」であり、この時点では有罪かどうかは決まっていません。送検後に検察が不起訴と判断すれば、裁判は行われず、前科もつきません。
実際、送検された事件の約7割は不起訴になっています。送検されたからといって、必ずしも起訴されるわけではないのです。
語源・由来
「送検」は「送致」と「検察」を組み合わせた略語です。刑事訴訟法では「送致」という用語が使われていますが、報道などでは「送検」という略称が広く使われています。
「起訴」は「訴えを起こす」という意味です。「起」は「起こす・始める」、「訴」は「訴える」を意味します。検察官が裁判所に対して刑事裁判を始めることを求める手続きであることから、この名前がつきました。
よくある質問
送検されたら前科がつきますか?
送検だけでは前科はつきません。前科がつくのは、送検後に検察が起訴し、裁判で有罪判決が確定した場合です。不起訴になれば前科はつきません。
送検後に不起訴になることはありますか?
あります。統計上、送検された事件の約3分の2は不起訴になっています。示談の成立、証拠不十分、起訴猶予などが不起訴の理由になります。
起訴されたら有罪は確定ですか?
法律上は「推定無罪」であり、有罪が確定するわけではありません。ただし、日本の刑事裁判の有罪率は99%以上とされており、起訴されると有罪になる可能性が非常に高いのが実情です。
「不起訴」と「無罪」の違いは何ですか?
「不起訴」は検察が裁判にかけないと判断することで、裁判自体が行われません。「無罪」は裁判の結果、罪に問われないと判断されることです。どちらも前科はつきませんが、不起訴は「嫌疑不十分」「起訴猶予」など理由がさまざまです。