「控訴」は第一審判決に対する不服申立てで、「上告」は第二審判決に対する不服申立てです。日本の裁判は三審制を採用しており、最大3回まで審理を受けられます。控訴は比較的幅広い理由で認められますが、上告は憲法違反や判例違反など限られた理由でしか認められません。
| 項目 | 控訴 | 上告 |
|---|---|---|
| 不服申立ての対象 | 第一審判決 | 第二審(控訴審)判決 |
| 審理する裁判所 | 高等裁判所 | 最高裁判所 |
| 申立て期限 | 判決から14日以内 | 判決から14日以内 |
| 認められる理由 | 比較的幅広い | 憲法違反・判例違反など限定的 |
| 審理の内容 | 事実認定のやり直しも可能 | 主に法律問題の審査 |
「控訴」の意味と使い方
「控訴」は、第一審の判決に不服がある場合に、上級の裁判所に審理のやり直しを求める手続きです。
地方裁判所や簡易裁判所で下された判決に納得できない場合、当事者は高等裁判所に控訴することで、もう一度審理を受けることができます。控訴審(第二審)では、第一審の事実認定が正しかったかどうかも含めて審理されます。
控訴が認められる理由
刑事事件における控訴理由には、主に以下のものがあります。
- 事実誤認:第一審の事実認定に誤りがある
- 量刑不当:刑が重すぎる、または軽すぎる
- 法令違反:法律の適用に誤りがある
- 訴訟手続きの法令違反:裁判の手続きに問題があった
民事事件では控訴理由に制限がなく、判決に不服があれば基本的に控訴できます。
- 被告側は判決を不服として控訴する方針を示した。
- 一審で有罪判決を受けたが、弁護団は即日控訴した。
- 検察側は無罪判決に対して控訴を断念した。
- 控訴審は来月から東京高裁で始まる。
「上告」の意味と使い方
「上告」は、第二審(控訴審)の判決に不服がある場合に、最高裁判所に審理を求める手続きです。
上告は三審制における最後の不服申立て手段であり、最高裁判所の判断が最終的な結論となります。ただし、上告が認められる理由は控訴よりも厳しく制限されています。
上告が認められる理由
上告が認められるのは、主に以下の場合に限られます。
- 憲法違反:判決に憲法違反がある、または憲法の解釈に誤りがある
- 判例違反:最高裁判所の判例と相反する判断をした
「事実認定に誤りがある」「刑が重すぎる」といった理由だけでは、原則として上告は認められません。
- 二審判決を不服として最高裁に上告した。
- 最高裁は上告を棄却し、有罪が確定した。
- 弁護団は憲法違反を理由に上告する方針だ。
- 上告審で判決が覆る可能性は低いとされる。
語源・由来
「控訴」の語源
「控訴」の「控」は「ひかえる」「申し立てる」、「訴」は「うったえる」を意味します。上級の裁判所に訴えを申し立てるという意味から生まれた法律用語です。
「上告」の語源
「上告」の「上」は「上の機関」、「告」は「告げる」「訴える」を意味します。上位の裁判所(最高裁判所)に訴えを告げるという意味です。
三審制と「上訴」の仕組み
日本の裁判制度は三審制を採用しており、ひとつの事件について最大3回まで審理を受けられます。これは、裁判の誤りを防ぎ、国民の権利を守るための仕組みです。
三審制の流れ
裁判は以下の順序で進みます。
- 第一審:地方裁判所または簡易裁判所で審理
- 第二審(控訴審):高等裁判所で審理
- 第三審(上告審):最高裁判所で審理
「上訴」は控訴と上告の総称
「上訴」は、控訴・上告・抗告をまとめて指す法律用語です。ニュースで「上訴を検討」と報じられた場合、控訴か上告かは文脈で判断する必要があります。
関連用語との違い
「抗告」との違い
控訴・上告が「判決」に対する不服申立てであるのに対し、「抗告」は「決定」に対する不服申立てです。決定とは、勾留や保釈など、判決以外の裁判所の判断を指します。
「跳躍上告」との違い
通常は「第一審→控訴→上告」の順に進みますが、「跳躍上告」は控訴審を経ずに直接最高裁判所へ上告する特別な手続きです。憲法違反などの重大な法律問題がある場合に限り認められます。
よくある質問
「控訴」と「上告」の読み方は?
「控訴」は「こうそ」、「上告」は「じょうこく」と読みます。いずれも法律用語として使われる漢語です。
控訴・上告の期限はいつまで?
いずれも判決言渡し日の翌日から14日以内です。この期間を過ぎると判決が確定し、不服申立てができなくなります。
「上訴」と「控訴」「上告」の違いは?
「上訴」は控訴・上告・抗告の総称です。控訴は第一審判決に対する申立て、上告は第二審判決に対する申立てを指します。
上告しても認められないことが多いのはなぜ?
上告が認められるのは憲法違反や判例違反など限られた理由のみだからです。事実認定の誤りや量刑不当を理由とする上告は原則として認められません。そのため、上告しても「上告棄却」となるケースが大半です。